経理・確定申告 約3分で読めます
経営者の税金カレンダー ── 月別やることリスト
なぜカレンダーが必要か
税務手続きには期限がある。期限を過ぎるとペナルティ(加算税、延滞税)が発生する。年間のスケジュールを把握しておくだけで、慌てずに済む。
個人事業主の税金カレンダー
| 月 | やること |
|---|---|
| 1月 | 前年の帳簿を締める。法定調書・給与支払報告書の提出(1/31まで) |
| 2月 | 確定申告の準備。決算書を作成 |
| 3月 | 確定申告(3/15まで)。消費税の申告(3/31まで) |
| 4月 | 固定資産税の第1期。新年度の計画 |
| 5月 | 自動車税 |
| 6月 | 住民税の通知。個人事業税の通知 |
| 7月 | 源泉所得税の納付(1〜6月分、7/10まで) |
| 8月 | 個人事業税の第1期(8/31まで) |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | 個人事業税の第2期(11/30まで)。年末に向けた節税対策を開始 |
| 12月 | 年末調整(従業員がいる場合)。小規模企業共済の掛金変更。経費の前倒し |
法人の税金カレンダー(3月決算の場合)
| 月 | やること |
|---|---|
| 3月 | 決算月。棚卸し、経費の締め |
| 4月 | 決算書の作成 |
| 5月 | 法人税・消費税の申告(5/31まで)。法人住民税・事業税の申告 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税の納付(特例の場合、1〜6月分) |
| 11月 | 中間申告(11/30まで) |
| 12月 | 年末調整。賞与の支給 |
| 1月 | 法定調書の提出。給与支払報告書の提出 |
⚠️
中間申告を忘れずに
前年の法人税が20万円を超える場合、中間申告が必要。忘れると予定納税として自動的に課税される。
期限を守るコツ
- 会計ソフトのリマインダー機能を使う
- Googleカレンダーに登録
- 税理士と顧問契約 – 期限管理を任せる
- e-Tax – オンラインで24時間提出可能
💡
3月15日は絶対に忘れない
個人事業主の確定申告期限。これを1日でも過ぎると、青色申告特別控除が65万円→10万円に激減する。