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インボイス制度の実務対応 ── 経営者が今やるべきことと注意点
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インボイス制度の実務対応 ── 経営者が今やるべきことと注意点

インボイス制度とは何か

**インボイス制度(適格請求書等保存方式)**は、2023年10月1日からスタートした消費税の新しい仕組みだ。

一言でいうと:**「登録番号が記載された請求書(適格請求書)がないと、消費税の仕入税額控除ができない」**というルール。

これにより、すべての事業者の消費税の処理が大きく変わった。


なぜインボイス制度が導入されたのか

従来の問題点:

  • 免税事業者から仕入れても、仕入税額控除ができた(=国が消費税を取りっぱぐれていた)
  • 軽減税率(8%と10%)の導入で、正確な税率管理が必要になった

インボイス制度の目的:

  1. 消費税の正確な把握 – 誰がいくらの消費税を納めるかを明確化
  2. 免税事業者の益税の解消 – 消費税を預かりながら納めない状態を是正
  3. 複数税率への対応 – 8%と10%の区分を請求書で明確にする

適格請求書(インボイス)の記載要件

適格請求書には以下の6項目がすべて記載されている必要がある。

記載事項内容
1. 発行者の氏名・名称会社名・個人名
2. 登録番号T + 13桁の数字
3. 取引年月日いつの取引か
4. 取引内容何を売ったか(軽減税率の対象品目はその旨を記載)
5. 税率ごとの合計額と適用税率10%対象: ○○円、8%対象: ○○円
6. 税率ごとの消費税額10%分: ○○円、8%分: ○○円
⚠️

1つでも欠けると無効

上記6項目のうち1つでも欠けていると、適格請求書として認められず、受け取った側は仕入税額控除ができない。請求書のフォーマットを必ず確認すること。


適格請求書発行事業者の登録

登録するかどうかの判断

状況判断
課税事業者(年商1,000万円超)登録すべき(登録しないと取引先が仕入税額控除できない)
免税事業者(年商1,000万円以下)で法人取引が多い登録を強く推奨(取引先から求められる可能性大)
免税事業者で個人消費者向け登録不要の場合が多い(消費者は仕入税額控除しない)

登録申請の手続き

項目内容
申請先所轄の税務署
申請方法e-Tax(電子申請)または書面
処理期間e-Tax: 約2〜3週間、書面: 約1〜2ヶ月
登録番号法人: T + 法人番号、個人: T + 13桁の新規番号

経過措置(2029年9月30日まで)

免税事業者からの仕入れについて、経過措置が設けられている。

期間仕入税額控除の割合
2023年10月〜2026年9月80% 控除可能
2026年10月〜2029年9月50% 控除可能
2029年10月〜0%(控除不可)
ℹ️

2026年10月から控除率が下がる

2026年10月以降、免税事業者からの仕入れは50%しか控除できなくなる。免税事業者との取引がある場合、今のうちに対応を検討すべきタイミング。


2割特例(小規模事業者の負担軽減措置)

概要

免税事業者がインボイス登録のために課税事業者になった場合、納税額を売上税額の2割にできる特例。

納税額 = 売上にかかる消費税 × 20%

適用期間

2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間まで。

具体例

項目金額
売上(税抜)500万円
売上にかかる消費税50万円
仕入にかかる消費税20万円
本則課税の納税額30万円
2割特例の納税額10万円

2割特例の方が20万円お得

⚠️

2026年9月末で終了予定

2割特例は期間限定。2026年10月以降は本則課税または簡易課税を選択する必要がある。終了前に簡易課税の届出を検討すること。届出は適用を受ける課税期間の前日までに提出が必要。


簡易課税制度との関係

簡易課税制度とは

実際の仕入税額を計算する代わりに、業種ごとのみなし仕入率で納税額を計算する制度。

事業区分みなし仕入率業種例
第1種90%卸売業
第2種80%小売業
第3種70%製造業、建設業
第4種60%飲食店業
第5種50%サービス業、運輸業
第6種40%不動産業

簡易課税の適用要件

  • 基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下
  • 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

2割特例終了後の選択

2割特例が終了する2026年10月以降、以下の判断が必要:

比較項目本則課税簡易課税
計算方法実際の仕入税額を控除みなし仕入率で計算
経理負担重い(インボイスの保存必要)軽い(売上の把握だけ)
有利なケース仕入・経費が多い業種仕入・経費が少ない業種(コンサル等)

経理処理の変更点

受け取った請求書の確認

すべての仕入先・経費の請求書について:

  1. 適格請求書かどうか確認 – 登録番号の記載があるか
  2. 登録番号の有効性確認 – 国税庁の公表サイトで検索可能
  3. 記載事項の確認 – 6項目がすべて記載されているか
  4. 適切に保存 – 電子帳簿保存法の要件も満たすこと

会計ソフトの設定

設定項目内容
取引先の登録番号仕入先ごとに登録番号を設定
免税事業者の区分経過措置の控除率を適用
税区分の設定課税10%、課税8%(軽減)、非課税、免税等
適格請求書の保存PDF等で電子保存する設定

少額特例(1万円未満の取引)

2023年10月〜2029年9月30日まで、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存が不要


取引先への対応

自社が発行者の場合

  • 登録番号を請求書に必ず記載
  • 正しいフォーマットのインボイスを発行
  • 発行したインボイスの写しを保存(7年間)
  • 返品・値引き時は適格返還請求書を発行

仕入先が免税事業者の場合

3つの選択肢:

  1. そのまま取引を継続 – 経過措置期間中は80%→50%の控除が可能
  2. 登録を促す – 取引先にインボイス登録を依頼
  3. 消費税分の値下げ交渉 – ただし独禁法・下請法に注意
⚠️

一方的な値下げは違法の可能性

免税事業者に対して一方的に消費税分を値引きすることは、独禁法の「優越的地位の濫用」や下請法違反に該当する可能性がある。公正取引委員会も注意喚起している。


インボイス制度の負担軽減策

1. 会計ソフトの自動判定機能を活用

freee・マネーフォワード・弥生とも、取引先の登録番号を設定すれば自動でインボイス対応の仕訳を作成してくれる。

2. 少額特例の活用

1万円未満の取引はインボイス不要(2029年9月まで、課税売上高1億円以下の事業者)。

3. 電子インボイスの導入

紙の請求書のスキャン・保管は手間がかかる。電子インボイス(Peppol等)の導入で、受領・保存を自動化できる。

4. 税理士へのアウトソーシング

インボイスの確認・保存が負担になるなら、記帳代行を税理士に任せるのも選択肢。月2〜5万円が相場。


罰則・リスク

リスク内容
仕入税額控除の否認適格請求書がない仕入れは控除不可→追徴課税
不正な登録番号の使用架空の登録番号を記載すると罰則(1年以下の懲役or50万円以下の罰金)
適格請求書の交付義務違反求められたのに発行しない→罰則の対象
登録番号の取消し不正行為があれば登録が取り消される

今後のスケジュール

2023年10月

インボイス制度開始

適格請求書等保存方式がスタート

2026年9月

経過措置80%→50%に変更

免税事業者からの仕入れの控除率が50%に引き下げ

2026年9月

2割特例の終了(予定)

小規模事業者の負担軽減措置が終了。簡易課税の届出を検討

2029年9月

経過措置の完全終了

免税事業者からの仕入れは一切控除不可に

2029年9月

少額特例の終了

1万円未満の取引もインボイス保存が必要に


よくある質問(FAQ)

Q1. 免税事業者のままでいるとどうなりますか?

取引先(課税事業者)が仕入税額控除できないため、取引を打ち切られたり、消費税分の値引きを求められる可能性がある。BtoC事業(個人消費者相手)なら影響は小さい。

Q2. 一度登録したら取り消せますか?

取り消せる。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を提出する。翌課税期間から免税事業者に戻れる。

Q3. 登録番号はどこで確認できますか?

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索可能。登録番号を入力すると、事業者名と登録日が確認できる。

Q4. レシートでもインボイスになりますか?

小売業・飲食業・タクシー等は**簡易インボイス(適格簡易請求書)**の発行が認められている。宛名の記載が不要で、税率ごとの消費税額または適用税率のいずれかの記載でOK。

Q5. 3万円未満の公共交通機関の利用はインボイスが必要ですか?

不要。3万円未満の公共交通機関(電車・バス・船舶)の運賃は、インボイスの保存なしで仕入税額控除が可能。

Q6. 自動販売機での購入はどうなりますか?

3万円未満の自動販売機での購入は、インボイスの保存が不要。帳簿への記載のみでOK。

Q7. インボイス制度に対応していない請求書を受け取ったらどうする?

まず取引先に適格請求書の再発行を依頼する。免税事業者の場合は経過措置を適用し、会計ソフトで適切に区分する。


まとめ

インボイス制度は、経営者の経理業務に大きな影響を与える制度変更だ。

今やるべきことは:

  1. 自社のインボイス登録を確認 – 登録済みなら請求書のフォーマットを再確認
  2. 取引先の登録番号を把握 – 主要な仕入先の登録番号を会計ソフトに設定
  3. 2026年10月の変更に備える – 経過措置の控除率低下、2割特例の終了
  4. 簡易課税の検討 – 2割特例終了後の最適な課税方式を税理士と検討
  5. 会計ソフトの設定を確認 – インボイス対応の仕訳が正しく処理されているか
💡

2026年は大きな転換点

2026年10月に経過措置の控除率が下がり、2割特例も終了する。今のうちに税理士と対応策を検討し、スムーズに移行できるよう準備しよう。

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